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《コラム》解雇無効と金銭解決

◆金銭解決の必要性 「日本では労働者を解雇することが難しい(解雇規制が厳しい)」ということを多くの人が知るようになりました。現状、日本の労働法においては、裁判所が会社に対し、「従業員の解雇を認める代わりに従業員に○○円支払いなさい」という判決(命令)を出すことはできません。なので労働者は裁判において「当該解雇が有効か無効か=自分がまだ会社に在籍しているか否か(労働契約上の地位確認)」を争うことしかできません。つまり、従業員の本音として、「会社に残りたくはないから、納得のいく金銭が貰えれば退職しても良い」と思っていても、その金額を裁判で争うことはできないわけです。 しかし、実際には会社が従業員に対し、解決金を支払うことにより、紛争が解決するケースは少なくありません。これは、上記の労働者の本音と同様に、会社としても本音は、「ずっと裁判を続けるよりも、金銭で解決したい」と思っている場合も多くあります。そこで裁判所が和解提案という形で「会社が○○円支払うので、従業員もそれで退職に合意したらどうですか」と提案し、当事者双方がそれで納得すれば「合意退職」という形で問題が解決します。その意味で、解雇に伴う金銭解決は実務上多く用いられます。 ◆解雇解決金を決める要素 会社として気になるのは、「それでは解決金としていくらくらい必要なのか」ということになるでしょうが、当然、一概に「○○円くらい」と示すことはできません。しかし、過去の裁判例などから、一定の金額決定要素は推測が可能です。・当該解雇が有効か無効か 仮に決着がつくまで裁判を続けた場合、当該解雇が有効と認められそうな場合には、解決金は低額に、無効となりそうな場合には高額になる傾向があります。・従業員の本音がどこにあるのか 従業員が本心から「退職したくない、会社に戻りたい」と思い、それを明言している場合には、解決金は高額になる傾向があります。・争いの期間の長短 当該解雇事案に関する争いが長期にわたるほど、解決金が高くなる傾向にあります。 その他、転職が容易か否か、正規か非正規か、その会社の在籍期間や直近の収入なども当然決定要素になります。

《コラム》“税”であっても税理士業務対象外の印紙税その他の税

◆“税”のことなら税理士に聞け!? 紙の契約書を作成したり、5万円以上の金額を受領したりした際に貼り付けて消印(割り印)を押しておかなければならないのが印紙税です。それを忘れて税務調査で指摘を受けると、最大で納付すべき印紙税×3倍の本税+過怠税が発生します。重いです。 “この文書の作成には印紙の貼付が必要か?金額はいくらか?”となると関与先会社は、“税のことだから顧問税理士に聞け”となります。問い合わせを受けると何とか調べて回答しますが、じつは税理士はよくわかっていません。業務対象外なのです。 ◆印紙税は税理士業務の対象としない租税 税理士が業務の対象とする税は、税理士法で決まっています。「税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理や税務書類の作成及び税務相談を行うことを業とする」と決められていますが、その対象とされる租税から、印紙税は除かれています。 万一、印紙税で税務上の問題が発生しても、税理士は納税代理人となれません。 他に除かれている税金は、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税及び法定外目的税です。登録免許税や自動車重量税そして関税なども一般の事業会社にもなじみのある税金ですが、税理士業務の対象外です。 「法定外税」とは、地方税法に定めがなく、各地方自治体の条例で定められる地方税です。具体的には、法定外普通税では「核燃料税(原発のある都道府県)」他、法定外目的税では、「宿泊税(東京都)」、「産業廃棄物税(多くの都道府県)」他があります。 ◆印紙税等税理士業務外は会社主体で調べる 会社の儲けに対して課税される法人税や事業税・法人住民税は税理士業務であることが明らかですが、その他の税金でもわからないことがあったら、まずは顧問の税理士に聞いてみましょう。たぶん、業務対象外と前提を示したうえで、何らかの解説や説明はしてくれるものと思います。 ただし、印紙税などの税理士業務の対象外の税金については、税理士は責任を負えません。あくまでも会社が主体となって納税関係の対応に当たることになります。不明点は、国税庁のサイトをよく読み、税務署に相談するなどしてください。

《コラム》電子帳簿保存法の電子取引データ保存の猶予改正

◆改正された電子取引データ保存 令和5年12月31日まで「宥恕(ゆうじょ)措置」が取られていた電子取引データ保存に関するルールが、令和5年の税制改正で変更されています。 令和4年の税制改正で設定された、やむを得ない事情がある場合、税務調査等で出力書面の提示または提出に応じられれば、令和5年末までの2年間は電子取引データの紙保存も許されていたのですが、令和5年改正において宥恕措置は年末で廃止と明言されました。 ◆宥恕措置は終わるが猶予措置ができる 宥恕措置は終わりますが、「猶予措置」が新たに設定されました。①保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)②税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求め及び電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合 上記の条件を満たしている場合は、改ざん防止や検索機能などの保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子データを単に保存しておくことができるとしています。 宥恕措置との違いが分かりにくいようですが、宥恕措置では調査等での「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでした。新たな猶予措置では紙保存した電子取引データも「ダウンロードの求め」に応じる必要がある、というのが異なる点です。 公官庁内のDX・ICT化が急速に進む中、市井との温度差を感じ取ったのか、なし崩し的な改正に感じられます。法的には緩くなった半面、ペーパーレス化や事務合理化を推進し、宥恕期間終了時からのルールを策定しようとしていた企業は、改正によって振り出しに戻るケースもありそうです。 ◆宥恕措置中の出力書面の取扱い 宥恕措置中の電子取引データをプリントアウトした書面は、保存期間が満了するまではそのまま保存しておき、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題はないとされています。

《コラム》今さら聞けない「労使協定」とは

◆労使協定の特徴・時間外や休日に労働(残業)をさせる場合・フレックスタイム制や変形労働時間制を採用する場合 会社がこれらを行おうとする場合に欠かせないのが労使協定の締結です。労使協定を一言で表すと「会社と従業員との間で決めた約束を書面にしたもの」となります。また、労使協定の特徴で代表的なものには次のようなものがあります。 ◆労使協定の内容は法律に拘束される 例えば会社と従業員との間で「繁忙期の残業には残業代を支払わなくてもよい」という内容の労使協定を締結した場合はどうでしょう。 労働基準法37条では「法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働をさせた場合や法定休日に労働をさせた場合には割増賃金(残業代)を支払わなければならない」ことが規定されています。したがって「繁忙期の残業には残業代を支払わなくてもよい」という内容の労使協定は、労働基準法37条に拘束されるため無効になります。言い換えれば、法的裏付けのない内容の労使協定は無効になるということになります。 ◆届け出なければ効力が発生しないものも 労使協定が「会社と従業員との約束」であるならば、当事者間で合意していれば効力が発生するのが普通の法律での考え方です。しかし、労使協定の中には労働基準監督署に提出して初めて効力が発生するものがあります。その代表例が36協定(時間外・休日労働に関する協定)です。せっかく締結しても届け出を忘れたまま残業や休日労働をさせている場合には、労働基準法違反になりますのでご注意ください。 ◆届け出が義務付けられているものがある 効力が発生しないものとの違いが分かりづらいでしょうが大切な論点です。会社と従業員との力関係の違いを考慮して、従業員に不利な内容にならないよう労働基準監督署がチェックを入れるため、一部の労使協定に届け出を義務づけています。ただし、これは効力が発生しないものと異なり届け出を忘れた場合でも、罰則こそありますが、労使協定の効力は発生します。この労使協定の代表例にはフレックスタイム制や変形労働時間制に関する協定があります。

《コラム》固定資産税のしくみ

◆土地・家屋・償却資産にかかる税 固定資産税は、その名の通り固定資産にかかる税です。日本には明治時代から地租(土地に対する税)や家屋税(住宅にかかる税)がありましたが、戦後1950年に、シャウプ勧告に基づく地方税制改正の一環として、地租や家屋税を統廃合し、原則市町村税として創設されました。 2020年度のデータですが、固定資産の納税義務者(法人・個人合計)は、土地が4,138万人、家屋が4,214万人、償却資産が472万人とのことです。市町村税に占める固定資産税の割合は約4割と、市町村の運営に欠かせない財源となっています。 ◆固定資産の評価方法 土地や家屋についての固定資産税は登記をすると自動的に税額が計算され、納税通知書が送られてくるため申告不要です。償却資産については、申告が必要となります。・各固定資産の評価方法は、土地:宅地や農地等、地目別に売買実例価額等を基礎として、評価額を計算。宅地については公示価格等の7割を目途に評価額を計算家屋:再建築価格(その時点で新築する場合に必要となる建築費)に経年減点補正率等を乗じて評価額を計算償却資産:取得価額を基礎として、経年減価を考慮して評価額を計算となっています。土地・家屋の評価については3年に1度見直しを行います。また、評価額は縦覧期間に確認ができ、疑問がある場合は再審査の申し出ができるようになっています。 評価額を基に課税標準額が決定されます。ただし、納税者の負担感に配慮し、評価額が急激に上昇した場合でも税負担をゆるやかに上昇させる負担調整措置が講じられています。 ◆税の計算と特例 標準課税額が土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満であれば課税されません。また、標準税率は1.4%です。標準課税額の決定や税額については政策的な特例措置があり、特に課税される対象が土地や家屋、建造物等の償却資産ということもあり、特例措置も様々です。 多様な特例があるため、その特例を延長するにあたり、税制改正大綱では長々とその情報が書き連ねてあります。令和5年度税制改正大綱には「固定資産」というワードが70回以上登場しています。

《コラム》相続税申告前に相続人が死亡した場合

 短期間に相続が相次ぎ発生することがあります。父、母、子2人の4人の親族関係で母が4月1日に死亡、父と子2人が相続人となりましたが、相続税の申告前に父も続けて8月1日に死亡した場合の申告は、どうなるでしょうか? ◆申告義務は相続人に承継される 一次相続(母)の相続税申告義務は、父と子2人にありますが、父がその後、死亡したため、父の申告義務は相続人(子2人)が承継します。子2人は、一次相続(母)の相続人として相続開始を知った日の翌日から10か月後の翌年2月1日が申告期限となり、父から承継した一次相続(母)の申告期限は、父の相続開始を知った日の翌日から10か月後の翌年6月1日となります。 なお、二次相続(父)の申告期限は、父の相続開始を知った日の翌日から10か月後の翌年6月1日となります。 ◆一次相続の遺産分割協議書の記載 子2人は父の権利義務を承継します。一次相続(母)の遺産分割協議書には、一次相続の被相続人(母)、二次相続の被相続人(父)の最後の本籍、最後の住所、出生日、死亡日、氏名と、相続人兼父相続人として子2人の本籍、住所、出生日、氏名が記載されます。   子2人は、母の遺産分割協議に参加し、父と子2人がそれぞれ、母から相続する財産、債務について遺産分割協議書を作成します。また、父が一次相続で母の財産・債務をどのように承継するかは、父の生前の希望も尊重しつつ、二次相続の承継による税負担と併せて検討することになります。 ◆法定相続情報は被相続人ごとに作成 一次相続(母)の相続税申告書には、一次相続(母)の法定相続情報一覧図(相続人は、父と子2人)と二次相続(父)の法定相続情報一覧図(相続人は、子2人)を、それぞれ別々に作成し、添付する必要があります。 これは、法定相続情報一覧図は、被相続人が死亡した時点で誰が法定相続人であるかを示すものだからです。 したがって一次相続(母)の法定相続情報一覧図には、被相続人は母、相続人は父と子2人の情報を記載し、二次相続(父)の法定相続情報一覧図には、被相続人は父、相続人は子2人の情報を記載します。先に死亡した母を「亡妻」と記載することもあります。2つの法定相続情報一覧図を重ねることにより、一次相続の申告は二次相続を経て子2人に承継されることが示され、遺産分割協議書の記載と整合します。

《コラム》1月以降退職者の住民税特別徴収の継続と一括徴収の分岐

◆退職後に勤務が継続か否かで変わってくる 個人の住民税は、その年1月1日居住の市町村から前年の所得を基に課税されます。納税は、給与所得者の場合、給与支払者により、6月から翌年5月までの給与から「特別徴収」され納税されます。 退職した場合、退職日が6月1日から12月31日までであるときは、退職の月までは「特別徴収」により給与から天引きされますが、その後は「普通徴収」に切り替わり、自身で市町村に納付することになります。ただし、次の勤務先で「特別徴収継続」の手続きをすれば翌月分以降は新たな勤務先から継続して特別徴収・納付となります。 では、退職日が1月1日以降の場合はどのような手続きになるのでしょうか? ◆特別徴収継続か一括徴収かの分岐点(1)退職後も継続し勤務先がある場合 退職日が1月1日から4月30日までの場合で、退職後も次の勤務先(=給与支払者)があるときは、退職月の翌月10日までに「特別徴収継続」の手続きをすれば翌月分以降は新たな勤務先から継続して特別徴収・納付となります。 退職日が5月1日から5月31日までの場合は、5月分のみですので、通常通りの住民税額が最後の給与から徴収されます。(2)勤務先がないか空白期間がある場合 退職後次の勤務先が決まっていなかったり、決まっていても次の給与までに空白期間があったりする場合は、退職する会社が5月分までを一括徴収し納付しなければならないこととなっています。 ただし、退職時点で支給される給与や退職金から一括徴収額を差し引きしても納付額が足りない場合は、その分の金額を普通徴収で納付することになります。 ◆特別徴収継続の場合は速やかに手続きを! いつの時点で退職するにせよ、「特別徴収継続」の手続きは、「給与所得者異動届出書」を提出することにより行われます。旧会社ではそれまで特別徴収して納付した金額の実績を記載し、新会社では今後の特別徴収と納付を行う旨の記載をします。この届出書は会社を通して提出することになりますので、新旧会社の給与計算担当者とよく相談して、書類の不備や理解不足による住民税延滞にならないよう注意が必要です。

《コラム》相続時精算課税の普及が戦略

◆相続時精算課税制度は評判悪し 相続時精算課税制度は、贈与額が2500万円に達するまでは贈与税がかからず、2500万円を超えた部分は贈与税率20%で課税される制度ですが、贈与者死亡時の相続税は、相続時精算課税の適用を受けた受贈財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額との合算額を基に計算し、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。 なお、次に掲げるようなデメリットがあり、この制度の積極的な活用の呼びかけは少なく、利用者の数も限られていました。 ◆現行相続時精算課税制度のデメリット(1)暦年課税制度に戻ることが出来ない(2)基礎控除の制度がなく110万円以下の贈与でも贈与税の申告が必要(3)少額でも贈与税申告書の提出漏れには20%の加算税(4)受贈財産が災害等で滅失しても考慮されない(5)不動産だと小規模宅地の特例が使えず、不動産取得税の負担があり、登録免許税も相続時より高い(6)相続税の物納には使えない(7)贈与者である祖父の死亡前に相続時精算課税制度適用者である父が死亡したような場合、その相続人となる子は、父の相続に係る相続税の負担と、承継した父の相続時精算課税制度適用による納税義務の負担との二重課税となる ◆デメリット部分解消への税制改正 今年の税制改正で、上記の(2)~(4)について見直しがなされることになりました。1.相続時精算課税制度内に110万円の基礎控除制度が設けられ、毎年の特定贈与者からの贈与額からその基礎控除が引かれるとともに、その範囲内の贈与は申告不要とされ、相続に際しては、課税価格に加算される相続時精算課税受贈財産の価額は、先の基礎控除をした後の残額となります。110万円以下の毎年贈与だったら、暦年課税の3年内贈与加算相当部分も圧縮され、より優遇です。 相続時精算課税で受贈した土地・建物が相続税申告時までに災害により滅失等の被害を受けた場合は、相続税の申告での課税標準への加算額から当該被害額を減額することとされました。 今後、相続時精算課税制度の利用が大幅に増加することが予想されます。

《コラム》インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置

◆免税事業者はインボイスで選択を迫られる 令和5年10月開始のインボイス制度は、免税事業者の方に選択を迫ります。免税事業者のままでいた場合、今まで認められていた取引相手の仕入税額控除が減ってしまう可能性があるからです。 ◆課税形態によって異なる取引相手への影響 では、実際どんな取引相手に影響があるのかを見てみましょう。①自分が免税事業者、相手も免税事業者 お互い消費税の納税義務が免除されているので、影響はありません。また、取引相手が消費者の場合も、仕入税額控除を行わないため、影響はありません。②自分が免税事業者、相手が簡易課税制度適用の課税事業者 簡易課税制度は「みなし仕入れ率」で売上に係る消費税額から控除を行うため、適格請求書を発行していない免税事業者相手でも影響はありません。③自分が免税事業者、相手が課税事業者 簡易課税制度でない課税事業者は、令和5年10月以降は適格請求書がなければ、仕入税額控除ができません。ただし、令和5年10月から最初の3年間は免税事業者の請求する消費税額の80%、次の3年間は50%を仕入税額控除可能です。 つまり、③の場合は経過措置の適用があっても、取引先は今までよりも仕入税額控除額が減り、消費税納税額が増えるため、免税事業者との取引については購入価格の実質的な値上がりが起きてしまうのです。 ◆課税事業者になるか、ならないか? 免税事業者が課税事業者になり、適格請求書発行事業者登録をすれば、課税事業者の取引先との関係は継続しやすいでしょうが、消費税の納税義務が発生するため、現状の売上のままだと利益は減少します。 逆に免税事業者のままでいると、取引先の仕入税額控除が減るため、関係に影響が出る可能性があります。また、免税事業者が消費税を請求して受け取る権利はあるものの、あえて消費税を含まない請求に変更した場合は、現状より利益は減少します。 免税事業者の方は、経過期間の80%・50%の仕入税額控除、取引先の状況、取引先との関係値等、様々な要因を加味して、いつから適格請求書発行登録をするのか、はたまたしないのかを決めることになります。価格改定の話をしなければならないケースも出てくるのではないでしょうか。

《コラム》労働生産性と健康経営

◆「健康経営」とは 健康経営とは従業員の健康にかかる支出をコストではなく投資として捉える戦略的な経営手法のことです。 ◆体調不良に伴う労働生産性損失 労働生産性と健康経営との関係を考えるうえで大切な概念が2つあります。 「プレゼンティーズム」と「アブセンティーズム」です。体調不良による労働生産性の損失と言われると、何らかの身体的な病気で会社を休むという状況を思い浮かべるのではないでしょうか。これは「アブセンティーズム」と言います。 一方で出勤はしているものの体調がすぐれず生産性が低下している状態を「プレゼンティーズム」と言います。近年労働生産性損失の関連で注目されるのが後者の「プレゼンティーズム」です。なぜなら欧米を中心とした多くの研究でプレゼンティーズムによる労働生産性の低下による経済的損失の方が、アブセンティーズムによる経済的損失より大きいという結果が示されているからです。 ◆プレゼンティーズムによる労働生産性低下 プレゼンティーズムの原因としては、慢性疲労症候群、うつ病、腰痛、頭痛、花粉症に代表されるアレルギー症などが挙げられます。例えば毎年花粉症の症状に悩まされる人は花粉症の時期になると目のかゆみや鼻詰まり、止まらないくしゃみなどの影響で仕事に集中することができないというイメージが自身の体験からも湧くかと思います。また、さらに女性に関しては女性特有の健康課題による労働生産性の低下が社会的な課題として注目され始めています。 このような状態の時には労働生産性が低下し、結果的に企業の損失につながっていることがお分かりいただけると思います。 ◆労働生産性と健康経営の関係 「プレゼンティーズム」も「アブセンティーズム」も、心身の健康や生活習慣の良くない従業員ほど高まる傾向が確認されています。 顕在化しているリスクはもちろん潜在的なリスクのある従業員に対して、若年層を含め健康意識の低い段階で会社側から積極的に健康に関する働きかけをすることが、結果として自社の労働生産性損失を抑えることにつながります。