Column

《コラム》電子申告では余裕をもって不測の事態に備えましょう

◆申告・納付の期限日にトラブル発生! 仕事始めの令和4年1月4日、国が運用しているe-Tax(国税電子申告・納税システム)において、受付システムで処理が遅延するトラブルが発生しました。 正午過ぎに申告書の提出手続きをしていたある企業では、電子申告後、即時通知では正常送付が確認できたものの、その次の段階で通常届く受信メッセージが届かず、電子納付の手続き前で先に進めなくなってしまいました。数日前に行ったe-Taxソフトの最新バージョンへの更新が原因なのか、それとも自社のパソコンや通信環境が原因なのかわからず、少し狼狽したようです。 e-Taxのホームページサイトで確認したところ、緊急のお知らせが発信されていて、原因はe-Taxにあることがわかりました。9時ごろから発生していたこのトラブルのお知らせの第一報は午前11時には出ていたようですが、13時になっても、16時になってもトラブルは解消されず、ようやく20時になって復旧したようです。 ◆期限後申告や期限後納付となるのか? 復旧した20時まで待ってその後の作業を行っていれば当日中に手続きが終わったでしょう。しかしながら、復旧を知らずに手続きが期限日の翌日(令和4年1月5日)となった場合には、期限後申告や申請、期限後納付となるのでしょうか。2年連続の期限後申告で青色申告取消とか、消費税の届出書の申請が間に合わず最悪の事態に面しそうなケースもあるかもしれません。 e-Taxでは、「期限後の申告又は申請となる場合、管轄の税務署までご相談ください。」と呼び掛けています。おそらく、「自己の責任によらない、やむを得ない事情として、税務署長に認められる形」で決着するものと考えられますが、実際に期限内での受付が認められるまで不安は残ります。 ◆余裕を持った期限前の手続きが望ましい  今回は原因が国のシステムであるe-Tax側にありましたが、もし、自社のパソコン環境のトラブル(何らかのウィルス感染など)が原因であれば、自己の責任で、宥恕されることなく、期限後の申告・納税・申請になってしまうものと考えられます。 電子手続きを行っている場合には、不測の事態に備えて、日数に余裕をもった手続き体制を整えておくことが望ましいです。

《コラム》不動産賃貸経営者は要注意!居住用賃貸建物の仕入税額控除

◆令和2年10月より取扱いが変わりました マンションやアパートを賃貸する目的で建物を建築した際には、その建物の建築費・購入費に消費税が課されます。一般に建築費や購入額は高額となりますので、その消費税額も大きな金額になります。 この建物を居住用として賃貸するときは、建物の取得に係る消費税は非課税の売上げ(住宅の貸付け)に対応するものであるため、賃貸する側の仕入税額控除は、採用する計算方法により、取扱いが異なりました。①「個別対応方式」…控除できない②「一括比例配分方式」又は「全額控除」…控除する余地あり ②を用いるため、金の売買により課税売上割合を意図的に引上げる事例もあったことから、居住用賃貸建物に係る消費税は、すべて控除できないこととなりました。 ◆税抜き1,000万円以上の建物等が制限対象 制限対象となる「居住用賃貸建物」を大まかに言うと、次のようなものになります。①住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であること②税抜きの対価が1,000万円以上である建物・建物附属設備 例えば、ホテル・旅館や販売までの間、居住用賃貸を行わないことが確実な販売用不動産のような、客観的に「課税売上げのみに対応するもの」は、仕入税額控除の制限対象となりません。それ以外のものが、制限対象の「居住用賃貸建物」となります。 ただし、居住用賃貸建物に商業用賃貸部分(課税売上げ部分)と居住用賃貸部分(非課税売上げ部分)がある場合に、これを合理的に区分しているときは、商業用賃貸部分の仕入税額控除は制限されません。 ◆事務所賃貸に変えた場合・譲渡した場合 この新しいルールにより仕入税額控除の制限を受けた建物について、調整期間(大まかに言うと3年間)中に、次のような状況に変わった場合には、仕入れに係る消費税額の調整が行われます。①建物を課税賃貸用に供した場合②建物を他の者に譲渡した場合 この場合、取得時に仕入税額控除が適用できなかった消費税額のうち、課税売上げ(①又は②)に対応する部分として一定の算式により計算した金額を、仕入税額控除の消費税額に加算します。

【時事解説】中小企業におけるSDGsの活用 その2

 では、SDGsに取組む中小企業では具体的にどのような取組みが行われているのでしょうか。そこで環境省「持続的な開発目標(SDGs)活用ガイド(第2版)」において、SDGsに取組む企業の事例として紹介されたテラオライテック株式会社(本社:福井県)の取組についてみていきましょう。   テラオライテック株式会社は、給排水衛生設備、空調換気設備、電気設備、リフォーム全般の設計・施工などを行う企業です。 同社がSDGsに取組むにあたっては、社員と考えを共有するために、社内研修の場を使って理念の共有と自社プロジェクトの理解を行うとともに、社内にSDGs推進委員会を新設し、社員SDGsバッジ着用や各所にSDGsステッカーを掲示するなどして日常的にSDGsを目にする機会も作っていきました。同社の取組みが地域にも広く浸透し、SDGsに関心の高い若い人材の確保にもつながっています。  また同社では、社会課題の解決に向けた取組みにビジネスの要素を取入れることで、社会の持続的発展と共に企業の持続的成長も両立できると考え、水とエネルギーのプロフェッショナルという自社の強みを活かし、カンボジアで食用魚養殖事業とその収益を原資とした上下水インフラ整備を行うプロジェクトを立ち上げました。このプロジェクトは、新産業創出による利益を全てカンボジア政府に寄付して、それを上下水道整備等の公共投資に回してもらう仕組みです。同社では、その公共工事を請け負うとともに、現地法人も設立して、公共事業の財源確保からインフラ整備に至るサイクルを確立しました。  このように中小企業がSDGsを活用することで企業イメージの向上や新たな事業機会の創出などの効果がもたらされるのです。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】中小企業におけるSDGsの活用 その1

 中小企業を取り巻く大きな事業環境の変化の一つにSDGsへの関心の高まりがあげられます。SDGsとは、「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」のことで、社会が抱える問題を解決し、世界全体で2030年を目指して明るい未来を作るための17のゴールと169のターゲットで構成されています。  以下で、環境省「持続的な開発目標(SDGs)活用ガイド(第2版)」に基づき、企業におけるSDGs活用の4つの可能性についてみていきましょう。 1点目として「企業イメージの向上」があげられます。SDGsへの取組みをアピールすることで、多くの人に良い企業イメージを与え、より多様性に富んだ人材確保にもつながるなど、企業にとってプラスの効果をもたらします。 2点目として「社会の課題への対応」があげられます。SDGsには社会が抱えている様々な課題が網羅されており、これらの課題への対応は、経営リスクの回避とともに、社会への貢献や地域での信頼獲得にもつながります。 3点目として「生存戦略になる」ことがあげられます。取引先のニーズの変化や新興国の台頭など企業を取り巻く環境変化に対し、今後はSDGsへの対応がビジネスにおける取引条件になる可能性もあり、持続可能な経営を行う戦略として活用できます。 4点目として「新たな事業機会の創出」があげられます。この取組みをきっかけに、地域との連携、新しい取引先や事業パートナーの獲得、新たな事業の創出など、今までになかったイノベーションやパートナーシップを生むことにつながります。  このようなSDGsの活用は、意思決定のスピード、地域での信頼やつながり、創意工夫と柔軟性などの特徴をもつ中小企業だからこその強みが生かせる分野なのです。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》VRIO分析とは ~会社の経営資源の分析~

◆VRIO分析とは? VRIO分析とは、価値(value)、希少性(rarity)、模倣困難性(inimitability)、組織(organization)の4つの点から、自社の経営資源の分析をする方法です。昨今は社会の変化スピードも目まぐるしく、コロナの影響で会社の強みが活かされなくなってきた、という方もいらっしゃると思います。初心に立ち返り、今一度会社の持つ経営資源の洗い出しをしてみてはいかがでしょうか? 分析に利用する4つの観点は以下の通りです。 ①価値:会社の持っている資源に価値はあるのか。その資源や能力があれば、外部環境の機会を逃さず脅威に打ち勝つことができるか、ニーズがあるのか。この時点でNoの場合は「競争劣位の状態」となります。②希少性:会社の持っている資源は珍しいものか。競争相手もその資源を保有していれば希少性は下がるし、保有していなければ希少性は上がる。例えば「競合先も保有している資源である」という場合は、「競争均衡の状態」になっている資源となります。③模倣困難性:会社の持っている資源は真似し辛いか。真似しようとするとコスト面で不利になったり、特許を取得していたりすることによって模倣が困難かどうか。この時点でNoの判定ならば「一時的な競争優位の状態」になっている資源となります。④組織:その資源を使える組織力があるか。資源や能力を十分に引き出し発揮できる会社・組織になっているか。この時点でNoであれば「持続的な競争優位であるが資源を最大限生かせていない状態」となります。 ◆分析の手順は常にV→R→I→Oで VRIO分析は常に「価値→希少性→模倣困難性→組織」の順で行います。4つの項目がすべてYesであれば、「持続的な競争優位であり、資源を最大限生かせている状態」と言えます。 このVRIO分析はSWOT分析と同じように、会社の保有している資源の強み弱みを明確にして、強みを生かした戦略や、弱点を補完する方法を考える出発点になります。

《コラム》空き家の取壊しはいつまで? -相続空き家の特例-

 被相続人の居住用家屋と敷地を相続したものの、今後住む予定がなく売却する場合、譲渡益の3000万円控除(相続空き家の特例)を受けるには、相続人の側で空き家を取り壊し、更地で売却することが現実的です。 ◆空き家取壊しのメリット、デメリット 空き家を放置するとゴミが不法投棄され、台風で屋根が飛ばされるなど近隣に被害を及ぼして苦情を受けるリスクが生じますが、取り壊すことで回避できます。 一方で空き家の取壊しには、工事費用がかかるほか、アスベストの飛散防止をはかることの行政への届け出、近隣への事前説明など環境に配慮した手続きの義務が生じます。また、すぐに売却先が見つからずに更地のまま1月1日を迎えた場合、固定資産税・都市計画税に小規模住宅用地の減免措置(200㎡まで固定資産税は1/6、都市計画税は1/3に減免)は適用されません。 ◆特例の適用要件 相続空き家の特例を受けるには、①相続開始直前に被相続人が一人で居住していたこと②区分所有建物でないこと③昭和56年5月31日以前の建築であること④譲渡金額は1億円以下⑤相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること⑥耐震基準に適合するよう空き家をリフォームしてから売却、または取り壊して更地で売却するなど要件があります。 ◆取壊しは売却前に相続人で行う 以上の要件から空き家の取壊しは売却前に実施しないと特例が適用されません。売主としては取壊しが面倒なので買主に依頼し、その分、売却価格で調整して済ませたいと考えたくもなりますが、この場合は譲渡後の取壊しとなるので、3000万円控除を受けることはできません。 なお、譲渡所得の申告に際し、譲渡日を引渡日とする方法と契約締結日とする方法を選択できますが、譲渡日を契約締結日とする場合は、空き家の取壊しは契約前に済ませるよう注意が必要です。 ◆空き家を相続したときは 3000万円控除を受けるには、特例の適用要件を満たしていることを確認し、解体業者から工事費の見積りを先に取得します。不動産仲介会社で売却先が見つかったときは、売主の側で空き家を取壊すことを条件に解体工事を発注し、売買契約では更地での譲渡、工事完了後の譲渡日の設定がポイントになりそうです。

《コラム》採用コスト見直しと内定辞退を防ぐ

◆採用費の基本コスト 小規模な会社にとってコストを抑えた採用活動は重要です。採用経費はどのように見直していけばよいのでしょうか? 採用費用を見直しするには採用活動の中でどのようなことを行わなければならないかを確認し、その上で自社の採用活動に合ったコスト配分を行わなければなりません。採用に掛かる一般的な諸経費としては、・採用サイト掲載料……無料の媒体もありますが、効果のほどは芳しいとはいいがたいものです。だからといって高い費用の広告媒体で出しても内容が求職者に引き付けられるものがないと応募につながりません。・パンフレット、案内書など作成費用・採用ホームページの作成・新卒の場合は学校回り交通費等・会社説明会を行う場合は貸会議室代等・応募者の交通費、文書等諸経費・内定者に対する懇談会等 新卒ではなく中途採用であれば就職サイトや応募者用パンフレット、採用HPなどは最低限の費用を基準に自社にとって良い結果を出せる業者の選定が必要です。 募集したい対象が老若男女の誰なのかで利用する媒体も変わります。業者選定は知名度が高いというのでなく、結果を出せそうな業者を検討するのが望ましいでしょう。2~3社の業者で見積もってみましょう。 ◆採用活動期間の延長はコストが上がる 採用活動が延びるほど労力や費用等コストが掛かってしまいます。最も有効な採用コスト削減方法は応募者の辞退を減らすことです。採用活動を長引かせないように、良いと思った人材は選考中、内定後の辞退を減らす必要があります。 辞退者を減らすには応募者に一番近い社員である採用担当者や面接官の人柄といった自社の社員力が重要になってきます。 応募者からすると採用担当者は会社のイメージというように見られています。そのことを意識して応募者の志望度を上げていきます。また、内定を出したら入社承諾書にサインをもらいましょう。それでも本人の心が迷っている場合もあります。地方出身者で若い人には、家族にも会社からお知らせする等のフォローが必要かもしれません。メールなどで定期的に様子を知らせたり懇親会を開いたりするのもよいでしょう。

《コラム》相続登記が義務化されます

◆相続登記は3年以内に 令和3年4月に成立した改正不動産登記法では、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられました。これまで登記未了であった全ての不動産にも適用され、正当な理由のない申請漏れは、10万円以下の過料の対象となります。新制度は成立後3年以内、令和6年までに施行される予定です。経過措置により施行日前の相続・遺贈の場合、令和6年までの施行から3年間が登記申請義務の履行期間となります。 ◆新たに相続人申告登記制度がスタート 相続人の申請義務を簡易に履行できる「相続人申告登記制度」が新設されました。相続登記されないまま長期化すると所有者不明土地を生み、行政に支障をきたす原因にもなります。このため、相続人申告登記では遺産分割未了であっても登記名義人について相続が開始したこと、相続人の氏名・住所を登記に付記することで登記義務を履行できることとしました。遺産分割未了のため、持分の登記はありません。後日、遺産分割協議が整ったときは遺産分割成立日から3年以内に、協議の結果を踏まえた登記申請が義務付けられます。 ◆とりあえず法定相続分での登記に注意! もちろん、遺産分割未了の状態であっても従前どおり相続開始後3年以内に、とりあえず法定相続分で暫定的な登記を行い、遺産分割協議が調った後に登記し直すことも可能です。 しかし、法定相続分で登記をしても遺産分割協議前であれば不動産の利用、売却等には共有者の間で何らかの同意が必要となります。相続人が死亡すると権利者は更に増えて、遺産分割は難航必至です。 ◆相続人申告登記も遺産分割は先送りのまま 相続人申告登記を行って遺産分割協議を続行する場合も、民法上は、法定相続分で共有されたままですので、不動産の利用、売却等に際し、共有者の間で同意が必要となることに変わりなく、相続人申告登記も遺産分割の先送りに過ぎません。 ◆それぞれの事情を斟酌した遺産分割協議を 相続した不動産は相続人の居住用とするか、賃貸用とするか、売却をいつするかなど有効利用をはかり、そのうえでそれぞれの相続人の事情を斟酌した速やかな遺産分割協議ができるかがポイントになるのではないでしょうか。

【時事解説】中小企業における金融機関への期待 その2

 では、感染症流行による事業環境の変化を踏まえて、金融機関は具体的にどのような支援を行っているのでしょうか。そこで中小企業白書2021年版において、感染症流行下の取引先企業の経営課題に迅速に対応した金融機関の事例として紹介された飯田信用金庫の取組みについてみていきましょう。  長野県飯田市に本店を置く飯田信用金庫は、事業者に対する感染症流行を踏まえた支援策として、2020年3月と8月に計2回の大規模なヒアリングを行い、速やかに資金繰り支援を実施しました。各支店が収集する取引先の課題などの情報はイントラネット上で集約し、役職員間で情報を共有しています。その中で、休業中の老舗高級旅館の女将からの「従業員の仕事に対するモチベーションを維持できるか心配」という声と、さくらんぼ観光農園からの「観光客が来なくなったため、このままでは自力で収穫して出荷しようにも人手がなく収穫できない」という声を受け、同信金本部が両者の声を結び付け、旅館従業員と観光農園の収穫作業のマッチングに乗り出しました。  そこで地元の観光まちづくりセンターとも連携し、6軒の農家に旅館の従業員を交代で派遣することになりました。旅館の従業員は農家の指導の下、さくらんぼの収穫を手伝うなど農作業に従事し、各農家が無事にさくらんぼを出荷することができました。  その後、同旅館は2020年7月に営業を再開し、従業員は、派遣先農家のさくらんぼで作ったウェルカムドリンクを宿泊客に提供するなど農家とのつながりはその後のサービスの拡充にも生かされています。  このように感染症流行を受けて、金融機関が業種をまたいだビジネスマッチングなどの支援を行っているのです。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】中小企業における金融機関への期待 その1

 感染症流行による事業環境の変化を踏まえて、中小企業において金融機関に対する支援の期待が高まっています。 そこで中小企業庁編「中小企業白書2021年版」において実施したアンケート調査(東京商工リサーチ「中小企業の財務・経営及び事業承継に関するアンケート」)に基づき、感染症拡大前後のメインバンクからの提案・支援に対する期待などについてみていきましょう。  まず、金融機関からの借入れがある企業の、メインバンクに対する評価についてみると。融資に関する提案、融資以外に関する提案のいずれの項目についても「やや不満」、「不満」と回答した企業の割合は非常に少なくなっています。一方で、融資以外に関する提案について、「満足」及び「やや満足」と回答した企業の割合の合計は、融資に関する提案と比べると低くなっています。 つぎに、感染症流行前にメインバンクから受けた提案・支援と、今後受けたい提案・支援についてみると、今後受けたい提案・支援としては、「特に当てはまるものはない(48.8%)」の割合が最も高いものの、それ以外では「ビジネスマッチング(18.2%)」、「M&Aマッチング(13.9%)」、「人材面の支援(11.9%)」の順に高くなっています。また、上記の項目に加え、今後受けたい提案・支援として「業務効率化の支援」、「経営計画策定の支援」、「デジタル化支援」、「技術開発支援」と回答した企業の割合は、感染症流行前に受けた提案・支援として回答した割合よりも高くなっています。  このように感染症流行を受けて、中小企業が今後の経営戦略を検討するうえで、金融機関に対する資金繰り以外の支援に対する期待が高まっているのです。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)